千葉司法書士会トップページ >> 事例別 >> 裁判の費用がない
【概要】
民事法律扶助とは、資力が乏しい方のために、無料法律相談を行うとともに、裁判手続費用や
書類作成費用などを立替え、司法書士や弁護士を紹介する制度です。
司法書士は、「国民の裁判を受ける権利の保障」に貢献するため、法律相談援助、代理援助
書類作成援助など、法律扶助制度の発展に尽くしております。
民事法律扶助を受けられる条件
1 事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがないとはいえないこと
※勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産
の免責見込みがある場合も含みます。
2 自分で費用が負担できないこと
【資力基準】
月収(手取り、賞与含む)の目安は次の通りです。
| 月収(手取り) |
|---|
| 単身者→月収182,000以下 2人家族→月収251,000以下 3人家族→月収272,000以下 4人家族→月収299,000以下 |
※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※上記の基準は、地域によって異なる場合があります。
※民事法律扶助に関しましては、民事法律扶助のページもご確認ください。