千葉司法書士会トップページ >> 事例別 >> 裁判の費用がない

裁判の費用がない

裁判/書類作成費用の立替

■民事法律扶助制度

【概要】
民事法律扶助とは、資力が乏しい方のために、無料法律相談を行うとともに、裁判手続費用や 書類作成費用などを立替え、司法書士や弁護士を紹介する制度です。 司法書士は、「国民の裁判を受ける権利の保障」に貢献するため、法律相談援助、代理援助 書類作成援助など、法律扶助制度の発展に尽くしております。

民事法律扶助を受けられる条件

1 事件内容を検討した結果、勝訴の見込みがないとはいえないこと

※勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産 の免責見込みがある場合も含みます。


2 自分で費用が負担できないこと

【資力基準】
月収(手取り、賞与含む)の目安は次の通りです。

月収(手取り)
単身者→月収182,000以下
2人家族→月収251,000以下
3人家族→月収272,000以下
4人家族→月収299,000以下

※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
※上記の基準は、地域によって異なる場合があります。

※民事法律扶助に関しましては、民事法律扶助のページもご確認ください。


詳しいことはお近くの司法書士にお尋ね下さい。

▲このページのトップへ