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相続があった

相続とは、ある人の死亡によってその人の持っていた財産上の権利(不動産、動産やお金など)と義務(ローンなどの借金)が相続人に受け継がれる事です。
そして、不動産を所有している人の場合には、死亡した人(被相続人)から相続人に名義を変更する相続登記が必要となります。この相続登記は急ぐ必要はありませんが、相続開始から何年も登記をせずに放置しておくと、その間に更に相続人が亡くなってしまい、当事者の人数が増え、スムーズに出来たはずの相続登記も複雑になってしまいます。ですから、出来るだけ早い時期に相続の登記をする事をお勧めします。

遺産の別け方には、
①被相続人の遺志によるもの(遺言書)、②民法の規定によるもの(法定相続)、③相続人全員の話し合いによるもの(遺産分割)等の方法があります。

また、相続する意思のない相続人は相続を放棄することもできますし、相続人全員で共同して行う相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務等の返済する責任を負うこと(相続の限定承認)も可能ですが、これらは家庭裁判所への申し立てが必要ですので、詳しくは司法書士にご相談ください。
その他、相続に関する色々な悩みや判らないことなどいつでもお近くの司法書士事務所にご相談ください。

詳しいことはお近くの司法書士にお尋ね下さい。 (会員名簿のページが開きます)

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