土地建物を買う
あなたの土地・建物の権利を守る 「不動産登記」
不動産登記は重要な財産のひとつである土地・建物の所在や面積や権利関係を公示するとともに、その権利を守るものです。
登記の内容は公開されていて、誰でも知ることができます。また、土地・建物に関する権利を取得したり、その内容に変更が生じたり場合に、そのことを登記しないと不利益が生じる場合があります。
登記に関する事務は 法務局 で取り扱っています。
そして当事者の代理人として法務局に対する登記申請を行うのが司法書士です。
以下具体的に見ていきましょう。
売買をしたとき
売買の売主と買主が共同して所有権移転の登記を行います。
せっかく売買契約を行い、売買代金を支払い、引渡しを受けたとしても、登記をしなければ、その物件に権利を主張する第三者がいた場合には、その第三者にあなたの権利を主張できません。
従って、売買代金の支払いと所有権移転登記申請はできるだけ時間的に密接して行うことが大切です。
司法書士は土地・建物の売買の際、当事者の委任を受けて、代金支払の場に立会い、登記申請に必要な書類などが整っているかどうか確認した上で、速やかに登記申請を行います。
売買の他にも、親から子へ贈与、離婚に伴う財産分与などで土地・建物の名義を変える場合にも、譲り渡す人と譲り受ける人が共同して所有権移転登記を行います。
相続の場合は こちら
「権利証」って何?~登記済証と登記識別情報~
- 1.「権利証」って何?
- 従来、登記が完了すると、不動産の権利を取得した人には登記済証(登記所の印鑑を押した書類)が交付されました。これを一般的に「権利証」と呼んでいます。
権利証を「もっている」ことが、不動産の権利者としての確認資料のひとつとなるとともに、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、この「権利証」を登記所に提出することが必要となっています。
- 2.「権利証」がなくなる!?
- 平成17年3月7日の不動産登記法が新たしくなり、これまでの「権利証」は、登記が完了しても交付されないことになりました。
新法施行後は、登記が完了すると、不動産の権利を取得した人に「登記識別情報」が通知されます。
- 3.「登記識別情報」って何?
- 「登記識別情報」とは、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)のことです。
暗証番号やパスワードと同じように考えていただければわかりやすいでしょう。
これからは、この番号を「知っている」ことが、不動産の権利者としての確認資料のひとつとなるとともに、不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合には、この「登記識別情報」と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提出することが必要となります。
なお、この「登記識別情報」への移行は、現在も順次法務局毎に行われている最中です。
- 4 今持っている「権利証」は、どうなるの?
- 管轄の法務局が「登記識別情報」に移行しても、すでに持っている「権利証」が使えなくなったり、新たに「登記識別情報」に交換されるわけではありません。
従来通り、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、この「権利証」を登記所に提出することが必要です。
住宅ローンなどの借り入れをしたとき
住宅ローンや事業資金などを借り入れる場合、債権者との契約に基づき、抵当権を設定することがあります
抵当権は、借りたお金を返せなくなったときに、債権者が裁判所に申し立てて不動産を売却し、その売却代金から優先して返済を受けられえる権利をあらかじめ設定しておくものです。
抵当権は物件の所有者と債権者が共同して申請します。
住宅ローンなどの借り入れを完済したとき
完済に伴い抵当権は消滅しますので、抵当権抹消の登記申請をしなくてはなりません。
抵当権抹消の登記は物件の所有者と債権者が共同して申請します。
一般的に、金融機関からの借り入れの場合、完済時に金融機関の委任状を含む抵当権抹消の書類を交付されます。
消滅した抵当権の登記がいつまでも残っていると、売却等の障害になりますので、早めに手続をすることが肝心です。
所有者の住所・氏名が変わったとき
現在の住所・氏名に表示を変更しなくてはなりません。
司法書士は当事者の委任を受けて、これらの登記申請を行います。
そのほか、建物を新築したときや取り壊したとき、土地の地目(種類)が変わったときなどにも登記が必要です。
詳しくは千葉県土地家屋調査士会ホームページをご覧ください。
詳しいことはお近くの司法書士にお尋ね下さい。 (会員名簿のページが開きます)
