千葉司法書士会トップページ >
相談する >
裁判所を利用したい
裁判所を利用したい
- Qお金を貸したけれども,返済日になっても返してくれません。
返してくれるように催促をしてみましたが,「1週間後には返す。」と毎回言うばかりで,その約束すらも守ってくれません。
裁判所を利用してこの請求を相手方に対してしたいが,どんな手続きがあるのでしょうか? - A1.通常訴訟
ご相談のように個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を裁判所に求める手続きです。例えば,今回のような貸金の返還請求やアパートの賃料の支払請求,敷金の返還を求める場合,不動産の明渡し,交通事故による損害賠償請求などを求める訴えは,この類型に入ります。
訴状というものを作成して裁判所に提出することから手続きが始まっていき,裁判所は,民事訴訟法に従って審理することになります。
2.支払督促
金銭や有価証券などの給付に係る請求について,請求に理由があると認められる場合に,支払督促を裁判所書記官が発する手続であり,相手方が裁判所からのこの支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,あなたの申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付し,あなたはこれに基づいて強制執行(給料の差押え等)の申立てをして,強制的に貸したお金を回収することができるようになります。
3.民事調停
上記①の訴訟と異なり,裁判官だけで厳格な審理を行うものではなく,一般人である調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会において,お互いの言い分を聴き,法律的な評価をもとに条理に基づいてお互いの歩み寄りを促し,当事者の合意によって解決を図る手続きです。
調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用でき,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
4.少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。
この手続を利用するには,あなたがその手続きを行うことを事前に希望し,相手方がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。
少額訴訟手続は,原則1回の審理で判決まで出してもらう手続きですので,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出する必要があります。
- Q裁判所から「訴状」というものが届きました。身に覚えのある内容で支払いを請求されましたが、一括ではとても無理です。このような場合どうしたらよいでしょうか?
- Aそのままにしておいてはいけません。原告(訴えた人)の言い分が、そのまま認められてしまい、あなた(被告)は一括して支払わなければならなくなり,支払わずにいるとあなたの財産(給与等)が差し押さえられることもあります。そうならないためには、あなたの言い分(分割払いにしたいという言い分も含みます)を、裁判所で、あなたご自身又はあなたの代理人が主張する必要があります。この主張は期日までに書面で裁判所にする必要がありますので、早急に司法書士、弁護士等にご相談されることをお勧めします。
- Q裁判所から「支払督促(しはらいとくそく)」というものがきました。中身を見てもまったく身に覚えがありませんので放ってありますが、問題ありませんか?
- Aその「支払督促」が、本当に簡易裁判所から届いた正式なものなら、そのままにしておくと、申し立てた人の言い分が認められ、最悪の場合、あなたの財産(給与等)が差し押さえられる可能性があります。
そうならないためには,同封されている「督促異議申立書」を利用して2週間以内に裁判所に異議を申し立てる必要があります。その後訴訟となります?
- Q裁判所から「訴状」が届きましたが、納得のいかない請求ですので争いたいと考えています。といっても自分で書類を書くのは自信がありませんので専門家に依頼したいと思っています。専門家を訪ねるにあたって、どのような点に留意すればよいでしょうか?
- A事件の経緯や証拠、ご自身の主張の内容などをある程度整理して専門家等を訪ねたほうがいいです。
司法書士に依頼する場合は、裁判所に支払う実費のほか着手金や報酬が必要となります。具体的な金額は手続き内容や司法書士事務所によって異なりますので、依頼の際にご確認ください。なお裁判の内容によっては、司法書士が扱うことができないものもあります。
生活保護を受けている方や、これに準じるとされる状況の方は、申し立て書類等を作成する費用や、代わりに手続きを行ったときの代理報酬を支払う時、「法律扶助」という司法書士へ支払う費用の立替制度が利用できます。詳細はこちらでご確認ください。
詳しいことはお近くの司法書士にお尋ね下さい。 (会員名簿のページが開きます)
