高齢・障がい等で判断能力が心配だ
後見人制度について
成年後見制度
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方々(認知症等の高齢者・知的障害者・精神障害者など)の権利を守るための制度です。判断能力が不十分な方の場合、たとえば必要がないのに訪問販売で高額なモノを購入させられてしまうなど、自分に不利な契約であっても、その判断ができずに契約を結んでしまう恐れがあります。このように契約の締結などの法律行為をする際にその意思決定に不安がある 方々について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにして本人の権利が守られるようにする制度が「成年後見制度」です。この制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに大別され、さらに法定後見は判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれています。
任意後見制度
「任意後見制度」は、今は大丈夫だけど、将来、判断能力が衰えてしまうのが心配な方が、あらかじめ「任意後見契約」を結んで将来のために備える制度です。判断能力が減退したのち、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、契約が発効します。任意後見人がご本人に代わってできることは、たとえば、
- 1.介護が必要になったら自宅を売って老人ホームに入りたいなどの[不動産売却の代理]
- 2.老人ホームの部屋は日当たりのよい個室に入りたいなどの[施設入所契約の代理]
- 3.質素な生活を心がけたいので無駄遣いはしないでほしい[日常的な収入・支出の管理]
などがあります。
「任意後見契約」で決めておくことは、
- 1.だれが任意後見人になるのか
- 2.本人に代わって任意後見人がすることはなにか
- 3.任意後見人の報酬
についてです。
任意代理
任意後見契約は判断能力が減衰したときのためのものです。では、判断能力がしっかりしていても、病気などで身体を思うように動かせない場合や面倒な法的手続きのことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたいときはどのようにすればよいでしょうか。そのような場合は、お願いする項目を決めて、信頼できる方と任意代理契約を結びます。任意代理でできることの例は・・・
- 1.不動産の管理
- 2.年金などの金銭管理
- 3.役所などでの諸手続
- 4.介護契約・施設入所契約・医療契約などの法律行為
などです。
- ※ 任意代理だけを単独で契約することは、判断能力が低下したときに代理人の行為をチェックする人がいないため大変危険です。リーガルサポートでは、任意代理を契約する際は必ず任意後見も一緒に契約すること(任意後見監督人というチェック機能があります)、及び任意代理の契約内容を事前に確認し、契約者に不利益な内容になっていないかを判断することとしています。
死後の事務の委任契約
任意代理・任意後見契約は、本人が死亡するとその時点で終了してしまいます。その後に必要な入院費の精算、葬儀、納骨などは一体どうなってしまうのでしょうか。この問題に対応し、特約として定めておきたいのが死後の事務の委任契約です。これは、生前の元気なうちに亡くなった後のことを決めておく契約です。死後の事務の委任契約でできることの例として・・・
1.葬儀 2.精算 3.納骨 4.法要 5.身辺整理
などがあります。
遺言
遺言は自分の生きてきた証でもあります。自分が亡き後、その財産をだれにどのように配分するのか、元気なうちに遺言として残しておく必要があります。遺言で決定できることの、例は
- 障害を持つあの子に多く相続させたい
- 面倒を見てくれたあの人にあの土地を譲りたい
- 我が家の祭祀をあの子に継がせたい
- あの子を認知したい
- ひどい非行のあるあの子を相続人から排除したい
・・・といった身分上の遺言事項です。
成年後見登記制度
成年後見登記制度は、成年後見制度や任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などを登記する制度です。どのような内容の登記がされているか確認したいときは、「登記事項証明書」を取得します。
たとえば、介護サービスの提供契約などを結ぶ際に登記事項証明書を見ることで、だれがどのような権限を持った後見人であるのかわかるので、安心して契約できます。
また、成年後見制度を利用していないことを調べるには、「登記されていないことの証明書」 を取得します。契約の相手方が成年後見制度を利用している場合、本人と契約をしても、後見人から後で取り消される場合があります。
そのようなことにならないように、「登記されていないことの証明書」の提示を受けてから契約をしましょう。
| 証明書の取得方法 | 証明書の交付申請ができる方 | 証明書の費用 |
|---|---|---|
| 東京法務局、後見登録課 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 または、 全国法務局、地方 法務局で取得できます。 |
本人・配偶者・4親等内の親族・ 成年後見人など |
登記事項証明書 1通/収入印紙 550円 登記されていないことの証明書 1通/収入印紙 300円 |
詳しいことはお近くの司法書士にお尋ね下さい。 (会員名簿のページが開きます)
リーガルサポート千葉のご案内
社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、省略して「リーガルサポート」といいます)は、全国の司法書士約4000人を正会員として成り立っている組織であって、各都道府県に1つずつ(北海道は4つ)、合計50の支部を設置して、それぞれの地域の実情を反映した活動を行っています。
司法書士はこれまで、皆様方のそばで、皆様方の権利を守る法律の専門家としてその役割を果たしてきました。リーガルサポート千葉では、法律的な専門知識と実務経験を有する司法書士がその専門性を生かして支援にあたっており、現在はすでに多くの会員が、家庭裁判所から後見人等に選任されてその活動を実践しています。
また、リーガルサポート千葉では各種出前講座を開催しておりますので、ご要望のある個人もしくは団体の方はお気軽にご相談下さい。
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