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司法書士の業務

1.不動産登記

司法書士は皆様の大切な財産を守る不動産登記制度の担い手として活動しております。平成17年3月からの不動産登記法の大改正により司法書士に登記の真実性を担保する積極的な役割を委ねられたことにより、その社会的な使命は益々重要なものとなっております。売買などの不動産取引については登記義務者が登記簿上の所有者本人なのか、登記申請の意思があるのか、実体に即した登記となるのかなど、様々な問題を解決し、取引の安全に貢献しております。また売買の他にも担保設定、抹消、住所変更、相続など、不動産にかかわる各種登記申請の手続きの代理と、その手続きに必要な書類の確認や作成を行います。
尚、平成17年3月より登記に関する保証書の制度が廃止され、権利証がない場合、司法書士による本人確認情報提供制度により権利証がある場合と同様の手続きで登記出来ることとなりました。また、申請書副本制度が廃止され、ほとんどの登記について登記原因を証明する書面を求められることとなりました。これらの書面の作成についても法律家が作成した書類としてふさわしい、必要な法律要件を具備し、実体に即した書面を作成することが求められております。



2.商業・法人登記

司法書士は各種会社やその他の法人登記について、その手続き全般に関わっております。会社の設立から役員変更、増資等、登記に必要な定款や議事録等の作成や確認を行い、登記手続きの申請代理を通じて商業法人登記制度を支えています。昨今の商法はめまぐるしく改正されており、司法書士としても研修を重ね、正しく改正後の法律による手続きをするように心がけております。



3.裁判業務

司法書士は地方裁判所や家庭裁判所に提出する各種の書類を作成し、市民の権利擁護に努めています。また簡易裁判所の管轄に属する事件(訴額が金140万円以内)については法務大臣の認定を受けた司法書士が弁論活動を行う等、訴訟の代理をすることが出来ます。これには少額訴訟(訴額が金60万円以内、1回の口頭弁論で終結する)を含む訴訟事件の他、和解や調停手続きの代理も含まれます。その他にも破産や特定調停、民事再生手続きなど、相談や各種申し立て書類の作成を行い、市民の再出発の支援をしています。



4.成年後見業務

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援をしていく身近な仕組みです。 司法書士は「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の活動を通じ、保護を必要とされている方々に対し様々な支援を行っております。



5.供託

家賃供託等、弁済供託において、当事者間にトラブルがあって支払うべきお金を受け取って貰えない場合、国にそのお金を供託をすることによってその不払いによる不利益を未然に防ぐ制度ですが、その方法を教えたり手続きを代理しています。



6.相談・その他業務

様々な法律を巡る問題について相談業務を行っています。その他検察庁への告訴、告発状の作成や法務局へ帰化申請の書類の作成を行います。



まとめ

司法書士は様々な態様の法律問題を解決し、国民の皆様の期待に応えて来ました。最近は司法書士の認知度も上がり、登記業務の他裁判業務や法律相談などでも直接市民に接する機会も増えてきました。これからは、より市民の身近にいる法律家として様々な法律問題に親身に対応出来るように、研鑽を重ねて参りたいと思います。



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