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民事法律扶助のご案内

法テラスが行う業務の一つである民事法律扶助は,皆様に代わって、裁判にかかる費用(弁護士や司法書士の報酬等)を立て替える制度です。


たとえば日常生活で起こりがちな以下の例をとってみます。

■ 多重債務になって首が回らない。
■ お金を貸したのに返してもらえない。
■ 借りたお金を返せなくて困っていたら、裁判所から訴状がきた。
■アパートの賃借人が家賃を払わないし、解約したのに部屋を明け渡してもらえない。
■交通事故を起こして、示談が成立せず,訴えを起こされた。でも、応訴するお金がない。

あなたに上記のような経験はありませんか。

裁判を起こしたくても、或いは起こされた裁判を受けて立つにしても、自分ではなかなかできないし、いざ弁護士や司法書士に頼むにしても、ある程度の報酬を支払わなくてはいけません。
勿論、司法書士も皆様の依頼を受けて簡易裁判所の訴訟代理権(現在は争いの価格140万円以下)や裁判関係の書類を作成することはできますが、手数料が必要です。

そんな時、民事法律扶助の制度がお役に立ちます。

民事法律扶助制度は、裁判を起こしたりするときの、弁護士報酬や司法書士の報酬を、当座、法テラスが立て替え、後で、分割で返済していただく制度です。
要件の処理又は書類の作成に要する実費、例えば予納郵券、照会手数料等も立替可能です。実費のうち、訴訟費用の貼用印紙代は、訴訟救助の申立てを原則としています。
この制度は、資力に乏しい方々(一定の要件があります)のために、裁判を受ける権利を実質的に保障するためのものです。 適法に在留する外国人の方も利用は可能です。 ただ、会社等の法人には原則適用されませんが、個人商店が会社の体裁をとっている場合などは代表者個人に扶助決定は可能です。



援助要件について述べてみましょう。

1 資力の判定基準があります。

収入がある場合は、あなたとあなたの配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計が、次の基準内であること
  単身者  182,000円以下
  2人家族 251,000円以下
  3人家族 272,000円以下
  4人家族 299,000円以下
以下、1人増すごとに30,000円を加算します。

(注意)
あなたと同居のご家族があなたの生計に貢献している場合、配偶者や同居のご家族があなたの相手方になる場合、家賃や住宅ローンを負担している場合は、基準がいくらか違います。
* 資産がある場合も基準の判定が異なります。

2 勝訴の見込がないとはいえないことの要件があります。

従来の「勝訴の見込みがあること」が改められました。

3 法律扶助の趣旨に適合することの要件があります。

訴訟の目的が法律上、経済上の利益にあるのではなく、単に相手方への嫌がらせや自己宣伝、報復感情等社会正義や法に照らし扶助するのが相当でないものは対象になりません。注意してください。



私たち司法書士も簡裁の訴訟代理や裁判書類作成援助で民事法律扶助の事業の運営に貢献しています。

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