千葉司法書士会調停センターのご案内
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FAQ(よくある質問)

皆様から寄せられるよくある質問(Frequently Asked Questions)にお答えします。

Q1.千葉司法書士会調停センターはどういうところですか?
A1.千葉司法書士会が運営する、話し合いによる迅速で公平な紛争解決をお手伝いする機関です。
千葉司法書士会調停センターでは、司法書士が「調停人」として、裁判所での判決のような判断を下すのではなく、当事者同士の「話し合い」のお手伝いをすることによって、一緒に自由な解決方法を見つけていきます。
Q2.裁判所の調停手続との違いについて簡単に教えてください
A2.裁判所の調停手続では、原則として調停人(通常は主任調停人である裁判官と調停委員2名)が当事者から別々に話を聞き、調停を進めていきます。
千葉司法書士会調停センターでは、原則として当事者双方と調停人が一緒に話し合いを進めていきます。
裁判所の調停手続きは、平日に裁判所で行い、調停期日も通常は裁判所が主導して定めていきますが、千葉司法書士会調停センターでは、原則として千葉司法書士会の会館で平日に行ないますが、これに限られるものではなく、利用される方のご希望に添ったかたちで、場所・日時を設定することも可能となっています。
Q3.どのような分野の紛争を扱っているのですか?
A3.紛争の目的物の価格が140万円を超えない民事一般に関する紛争を取り扱っています。
紛争の目的物の価格が140万円を超えるものや、刑事事件、家事事件(遺産分割・離婚問題など)、紛争の目的物の価格の算定が困難なものについては、取り扱うことが できません。
そのためご利用いただけるがどうか確認のため、申込時に面談(受付面談)を受けていただきます。(面談費用はかかりません)
Q4.手数料はいくらかかるのですか?
A4.事務手数料として5,000円(消費税別)を申込人から申込と同時に現金または銀行振込で納付していただきます。ただし事務手数料を支払うことが困難であると認められるときには、減額または免除をできる場合がありますのでお申出ください。なお、書類の閲覧・謄写をされる場合の費用は、1事案につき300円(消費税別)、謄写が6枚を超えるときは、1枚につき50円(消費税別)が加算されます。こちらは請求時に現金でお支払いただきます。
Q5.調停期日ではどのように解決するのですか?
A5.千葉司法書士会に所属する司法書士のうち、必要なトレーニングを受けた調停人が、申込人と相手方のお話しをよく聞いた上で、調停の「話し合い」の場で、お互いの「話し合い」を円滑に進めるためのお手伝いや、「話し合い」の結果、合意した内容を文章にまとめたりします。
Q6.申込はどのようにするのですか?
A6.正式な調停申込の前に、受付面談であらかじめお話しをお伺いしますので、受付面談申込書に必要事項をご記入の上、千葉司法書士会事務局まで郵送またはご持参下さい。後日受付担当から電話で日程調整等のための連絡をいたします。
申込書はこちらからダウンロードできます。

申込書の記入例 また、千葉司法書士会事務局(電話043-246-2666)にも備え付けてあります。
千葉司法書士会所属の司法書士等による紹介で申し込まれる場合は、その司法書士にお尋ねいただいても結構です。
Q7.調停センターでは法律相談も受けられますか?
A7.調停センターは、「公正・公平・中立的」な立場で関与します。
そのため、調停手続きの中では、原則として、調停人がどちらか一方の当事者に法律的なアドバイスはしません。
調停手続きのご利用前に、ご希望により「ちば司法書士総合相談センター」での法律相談(無料)を受けていただくことができます。
(電話:043-204-8333)。
また、法律相談時にお近くの司法書士を紹介させていただくこともできます。
Q8.相手を必ず呼び出してもらえるのですか?
A8.千葉司法書士会調停センターでは、申込があった時点で、相手方に対し調停手続きのご案内と出席の要請を行ないますが、相手方を強制的に呼び出すことはできません。
相手方が手続きに応じてくれるときに、調停センターでの「調停」を実施することができます。
千葉司法書士会調停センターでは、申込人の方からも相手方に対し、調停手続きに参加してもらえるように連絡をするなどして積極的にアプローチをしていただくようにおすすめしています。
Q9.調停人はどのように選任されるのですか?
A9.調停人は、千葉司法書士会調停センターのセンター長が、調停人候補者名簿から選任します。
Q10.一人ではちょっと不安なのですが・・・
A10.調停センターの調停手続きでは、調停人の判断で、頼りになる人や重要な利害関係者を調停(話し合い)の場所に同席していただける場合もあります。
Q11.代理人に手続きを代行してもらうことはできますか?
A11.委任を受けた司法書士や弁護士のほか、法定代理人であれば、代理人として調停センターの手続きに参加することは可能です。また、調停人が代理人として適当であると判断した場合には、それ以外の方も代理人として参加することも可能です。
ただいずれの場合でも、紛争の内容や経緯を一番把握しているのはご本人ですから、なるべくご本人が調停手続きに参加して、話し合いに参加されるのが解決に至る一番の近道だと考えます。
Q12.調停(話し合い)の場所はどのように決められているのですか?
A12.調停(話し合い)は基本的に千葉司法書士会の会館で行いますが、裁判所の調停とは異なり、場所の制限はありません。
そのため、当事者双方の事情をうかがった上で、千葉司法書士会の会館以外の場所で調停を行うことも可能です。
その場合にも、当事者の秘密を守ることができるように、十分な配慮を行いますのでご安心ください。
Q13.相手の方とは顔を合わせないといけないのですか?
A13.千葉司法書士会調停センターの調停手続きでは、お互いが同席して話し合いを進めるのが原則です。ただし、話し合いの中で調停人が必要であると判断した場合には、別席(一方が席を外して)で話を進めることもあります。
Q14.調停(話し合い)の時間はどのように決められるのですか?
A14.調停は基本的に10時から17時の間で行いますが、裁判所の調停と異なり時間に制限はありません。
そのため当事者双方の事情をうかがった上で適宜の時間に調停を行うことも可能です。
例えば、仕事の関係で平日の夜間や土曜日に話し合いができれば・・・、といった事情や続けて3・4時間連続して話し合いをしたい場合にも利用することができます。
Q15.申し込んでから解決までどれくらいの期間が必要なのですか?
A15.調停(話し合い)は、1回につき約2時間程度を予定しています。話し合いの回数に定めはありませんが、通常であれば3回程度で解決することを想定しています。
これ以上になる場合は、当事者双方に話し合いを継続するか否かを確認してから進めます。
Q16.短期間に集中的に話し合いをすることは可能ですか?
A16.裁判所では、調停期日の間隔はだいたい1か月くらいが通常ですが、調停センターの調停は、裁判所とは違い、当事者間で柔軟に短期間に数回の調停期日を設けることも可能です。
Q17.秘密は守られますか?
A17.「裁判」とは違い、調停センターの手続は非公開です。調停を行う場所についても当然のことながら、プライバシーには十分な配慮をさせていただきます。
また、調停手続きに関する資料は、調停センターにおいて厳重に管理され、調停手続きに関与する者にも守秘義務が課されているので、秘密は守られます。
Q18.調停(話し合い)の結果は、形に残りますか?
A18.調停(話し合い)が成立した場合は、和解契約書を作成して当事者双方にお渡し します。
Q19.調停(話し合い)で約束したことは、強制的に守らせることができますか?
A19.調停センターの「話し合い」の結果には、裁判所の調停とは違い強制力はありません。
そのためメリットがないのではないかと言われることがあります。
しかし、「話し合い」を十分に行い、その過程で本当に守れる約束であるかどうかをよく確認して結論を出すので権利の実現の可能性が高いと言われています。
一方、裁判所の調停には確かに強制力というメリットがありますが、その行使には強制執行という別の手続きが必要です。
権利の実現の容易さという点では一長一短があると言ってもいいかもしれません。
Q20.受付面談の時に用意する書類はありますか?
A20.印鑑と本人確認のための身分証明書が必要です。その他、紛争に関する資料等があればお持ち下さい。

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