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民事法律扶助印刷する

法テラスが行う業務の一つである民事法律扶助は、皆様に代わって、国が裁判にかかる費用(弁護士や司法書士の報酬等)を一時的に立て替える制度です。 具体的には法テラスと司法書士等と依頼者の三面契約を締結して、司法書士等の報酬等を法テラスが支払い、それを依頼者が分割して法テラスに返済することになります。

たとえば日常生活で起こりがちな以下の例をとってみます。

あなたに上記のような経験はありませんか

裁判を起こしたくても、或いは起こされた裁判を受けて立つにしても、自分ではなかなかできないし、いざ弁護士や司法書士に頼むにしても、ある程度の報酬を支払わなくてはいけません。
勿論、司法書士も皆様の依頼を受けて簡易裁判所の訴訟代理権(現在は争いの価格140万円以下)や裁判関係の書類を作成することはできますが、手数料が必要です。

そんな時、民事法律扶助の制度がお役に立ちます。

民事法律扶助制度は、裁判を起こしたりするときの、弁護士報酬や司法書士の報酬を、当座、法テラスが立て替え、後で、分割で返済していただく制度です。
事件の処理又は書類の作成に要する実費、例えば予納郵券、照会手数料等も立替可能です。実費のうち、訴訟費用の貼用印紙代は、訴訟救助の申立てを原則としています。
この制度は、資力に乏しい方々(一定の要件があります)のために、裁判を受ける権利を実質的に保障するためのものです。 適法に在留する外国人の方も利用は可能です。 ただ、会社等の法人には原則適用されませんが、個人商店が会社の体裁をとっている場合などは代表者個人に扶助決定は可能です。

援助要件について。(法律扶助を受けるためには、次の要件が必要です。)

1.収入要件とは?

人数 手取月収額の基準  注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
注1
東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2
申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

2.資産要件とは?

人数 現金・預貯金合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下
注1
3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

要件確認の方法

受付時間

平日 9:00 ~ 17:00

3.勝訴の見込がないとはいえないことの要件があります。

従来の「勝訴の見込みがあること」が改められました。

4.法律扶助の趣旨に適合することの要件があります。

訴訟の目的が法律上、経済上の利益にあるのではなく、単に相手方への嫌がらせや自己宣伝、報復感情等社会正義や法に照らし扶助するのが相当でないものは対象になりません。注意してください。

私たち司法書士も簡裁の訴訟代理や裁判書類作成援助で民事法律扶助の事業の運営に貢献しています。
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