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成年後見のこと印刷する

「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方々(認知症の高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、財産の管理や契約の締結などを行う必要がある際に、その判断能力を補うことにより、本人の権利を守るために定められた制度です。また、成年後見人等には、本人の生活環境の確保や適切な介護・医療を受けてもらうことなど、生活面を総合的に支援するための身上配慮の義務も課せられています。
この制度は、すでに判断能力が不十分な方が直ちに利用する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となったときに利用するための「任意後見制度」の2つに大別されます。

Q&A

Q 法定後見制度について教えてください。

A
「法定後見」は、すでに判断能力が不十分な方が直ちに利用する制度です。成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は,本人の利益を常に考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護し、支援します。

Q 後見人等は本人に代わってどのようなことを行うのですか。

A
 例えば次のようなことを行います。
  • 本人名義の不動産や預貯金などの財産管理
  • 介護サービスの利用や施設への入所に関する契約の締結
  • 病院への入院手続き及び費用の支払い
  • 遺産分割の協議
  • 本人が訪問販売などで不利益な契約を結んだ場合の取消し

Q 申立は誰ができるのですか。

A
「法定後見制度」を利用するには、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に後見開始等の申立をする必要があります。申立できる人は本人、配偶者、4親等内の親族です(申立人になれる親族がいない場合には居住地の市区町村長が申立人となります)。

Q 法定後見の種類は何がありますか?

A
この制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。医師の診断や鑑定結果を踏まえ、家庭裁判所がその類型を定めます。

Q 後見人等にはどのように選ばれるのですか。

A
申立の際に推薦した親族などから選任されたり、必要に応じて司法書士、弁護士、社会福祉士など専門職から家庭裁判所が選任します。

Q 「任意後見」はどのような制度ですか。

A
「任意後見制度」は,本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に,自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を公正証書で結んでおく制度です。

Q 「任意後見」のメリットは何ですか。

A
自分が信頼する人にあらかじめ後見人となることを依頼できるという点が法定後見制度にはないメリットのひとつと言われています。

Q 任意後見はどうすれば効力が生じますか。

A
任意後見契約は元気なうちにする契約ですから、契約した時点では法律上の効力は生じません。効力を生じさせるためには、本人(依頼した人)の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人を選任するよう申立を行い、契約で決めた任意後見人を裁判所が定めた任意後見監督人がチェックできる体制ができたときに、初めて任意後見契約の効力が発生します。

Q 任意後見人は本人に代わってどのようなことを行うのですか。

A
任意後見人は,任意後見契約であらかじめ決めておいた事務について、本人を代理します。

Q 法定後見の利用をするか、任意後見をしたいのですが、その前後のことが心配です。

A
成年後見制度はあくまでも、本人の判断能力が低下してから死亡するまでの事務を行うためのものですから、必要に応じて、元気なうちの「見守り契約」「任意代理契約」、また死亡時の葬儀・納骨・身辺整理等を行う「死後事務委任契約」、死亡後の財産の行き先を定める「遺言」なども検討するといいでしょう。

Q 「成年後見センターリーガルサポート」について教えてください。

A
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「リーガルサポート」といいます)は、全国の司法書士約6000名を正会員として成り立っている組織であって、各都道府県に一つずつ(北海道は4つ)、合計50の支部を設置して、それぞれの地域の実情を反映した活動を行っています。
司法書士はこれまで、皆様方のそばで、皆様方の権利を守る法律の専門家としてその役割を果たしてきました。リーガルサポート千葉では、専門知識と実務経験を有する司法書士がその専門性を生かして支援にあたっており、多くの会員が家庭裁判所から後見人等に選任され、その活動を実践しています。

また、リーガルサポート千葉では、行政、福祉団体、各種施設及び個人の研修会・勉強会開催に対し、講師派遣事業を行っております。公益活動の一環として、内容により講師料をこちらで負担できる場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
たとえば…、次のようなテーマの研修会等を行っています。
  • 成年後見制度一般について
  • 財産管理、任意後見、死亡後の事務等について
  • 相続及び遺言について
  • 高齢者、障がい者の虐待防止等について
  • 市民後見人の育成及びその支援について
できる限りご期待にお応えいたしますので、是非ご相談ください。

成年後見センターリーガルサポート(外部リンク)
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