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司法書士は、訴状や民事調停の申立書等、裁判所に提出する書類を作成します。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、法令で定められた範囲(140万円までの請求)において、簡易裁判所での訴訟手続や支払督促等の手続を本人の代理人として行うことができます。

Q&A

Q
友人にお金を貸したのですが、返済日になっても返してくれません。裁判所を利用して相手方に請求したいのですが、どのような手続があるのでしょうか?
A
(1)通常訴訟
通常訴訟は、個人間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を裁判所に求める手続きです。例えば、今回のような貸金の返還請求や不動産の明渡請求、交通事故による損害賠償請求などを求める訴えなどがあります。訴状という書類を作成して裁判所に提出することから手続が始まります。
(2)支払督促
支払督促は、金銭等の支払を請求する場合利用できる手続で、訴訟よりも簡易迅速に行うことができます。書類審査のみなので、通常訴訟の場合のように裁判所に出頭する必要はありません。ただし、相手方から支払督促の内容について異議が出されると通常訴訟へ移行します。
(3)民事調停
裁判官だけで厳格な審理を行うのではなく、一般人である調停委員2人以上が参加し、お互いの言い分を聴きつつ歩み寄りを促し、当事者の合意によって解決を図るための手続きです。調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、比較的簡単に利用でき、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります
(4)少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。少額訴訟手続は、原則として1回の審理で判決が出されるので、時間をかけずに紛争を解決することができますが、一方で、最初の期日までに、自分の主張と証拠を全て裁判所に提出する必要があります。

Q 裁判をしたいのですが、費用を出せるか不安です。

A
司法書士に依頼する場合は、裁判所に支払う実費のほか着手金や成功報酬が必要となります。具体的な金額は、手続の内容や司法書士事務所によって異なりますので、依頼の際にご確認ください。なお裁判の内容によっては、司法書士が扱うことができないものもあります。なお、生活保護を受けている方やこれに準じる状況の方は、申立書類等の作成費用や、代理で手続きを行った際の報酬について、「民事法律扶助」という立替制度を利用できます。詳しくは民事法律扶助のページをご確認下さい。

Q 裁判所から「訴状」という書類が届きました。

A
裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もせずにそのまま放っておくと、相手方の言い分について争わないものとみなされ、全て認めたことになってしまいます。仮に、その内容について全く身に覚えがない場合であっても同様です。裁判所から訴状が届いたら、内容をよくお確かめの上、お近くの司法書士に早急にご相談下さい。
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