法テラスが行う業務の一つである民事法律扶助は、皆様に代わって、国が裁判にかかる費用(弁護士や司法書士の報酬等)を一時的に立て替える制度です。 具体的には法テラスと司法書士等と依頼者の三面契約を締結して、司法書士等の報酬等を法テラスが支払い、それを依頼者が分割して法テラスに返済することになります。
裁判を起こしたくても、或いは起こされた裁判を受けて立つにしても、自分ではなかなかできないし、いざ弁護士や司法書士に頼むにしても、ある程度の報酬を支払わなくてはいけません。
勿論、司法書士も皆様の依頼を受けて簡易裁判所の訴訟代理権(現在は争いの価格140万円以下)や裁判関係の書類を作成することはできますが、手数料が必要です。
民事法律扶助制度は、裁判を起こしたりするときの、弁護士報酬や司法書士の報酬を、当座、法テラスが立て替え、後で、分割で返済していただく制度です。
事件の処理又は書類の作成に要する実費、例えば予納郵券、照会手数料等も立替可能です。実費のうち、訴訟費用の貼用印紙代は、訴訟救助の申立てを原則としています。
この制度は、資力に乏しい方々(一定の要件があります)のために、裁判を受ける権利を実質的に保障するためのものです。 適法に在留する外国人の方も利用は可能です。 ただ、会社等の法人には原則適用されませんが、個人商店が会社の体裁をとっている場合などは代表者個人に扶助決定は可能です。
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
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1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
人数 | 現金・預貯金合計額の基準 注1 |
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1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
平日 9:00 ~ 17:00
従来の「勝訴の見込みがあること」が改められました。
訴訟の目的が法律上、経済上の利益にあるのではなく、単に相手方への嫌がらせや自己宣伝、報復感情等社会正義や法に照らし扶助するのが相当でないものは対象になりません。注意してください。