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遺言・相続のこと印刷する

人が亡くなることそれは誰しもが経験すること。
不動産やその他の財産を所有していた方が亡くなると法律によって相続人となる方がこれを処分できますが、相続人の間で争いが生じることが少なくありません。
人は生前に遺言書を残すことで自らの死亡後に争いを防ぐことができます。
また、相続人の間でどのように財産処分をするかの協議によることもできます。
司法書士は、これらの事案に的確に対処できるようアドバイスできますからお気軽にご相談ください。

Q&A

Q 父が亡くなりましたが相続人とはどの範囲の人ですか?

A
配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹等で、これらの法定相続人は相続の順位があります。

Q 遺言って何ですか?

A
遺言をする人が、生前に誰に何をどのように相続させるかをあらかじめ指定することです。
これには、公正証書による場合と秘密証書による場合とがあります。

Q 父の遺言書が出てきましたが、私の相続するものはありませんでした、不公平ではないですか?

A
遺言の内容が公平でないときは、遺留分が保証されていますから遺言によっても奪われない相続分を取得できます。

Q 相続が開始しましたが、私の兄弟の1人が外国に住んでいます。どうすればよいのですか?

A
居住する国の日本大使館や領事館から、在留証明書、サイン証明書を取得すれば手続きを行えます。

Q 父は、多額の借金を残して死亡しましたが、この借金はどうなるのですか?

A
遺産より負債がはるかに多いときは相続放棄の手続きをして下さい。

Q 相続が発生しましたが、遺言等はありませんどうするのですか?

A
相続権がある人たちで誰がどう相続するかを相談し、遺産分割協議の方法で処理することもできます。

Q 私の兄弟は、父から住宅購入資金として多額の援助を受けていました。相続の際はどのようになりますか?

A
生前に援助を受けた財産を考慮して相続分を決めることができます。これを特別受益者といいます。
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