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交通事故に遭った場合について

交通事故にあったとき、過失割合や損害賠償などの算定にはわかりにくいことが多く、示談交渉がうまく進まないこともたくさんあります。また、自転車事故などで損害保険に加入していない場合には、適切なアドバイスを得ることができない場合があります。司法書士は司法書士法第3条1項6号及び7号の範囲内(140万円以内)でご相談にのります。

Q&A

Q
過失割合~交差点の事故で過失割合が3対7と言われました。私はしっかり前を見て運転していたのに、3割も過失があるというのは心外です。
A
そもそも自動車の運転行為というのはそれ自体が損害発生の危険性を有する行為なので、その危険を当事者双方が有する自動車事故にあっては追突などの場合を除き、一方の過失がゼロというのは非常に稀なケースという事ができます。道路交通のルールを定めたものとして道路交通法があり、基本的に関係当事者の全てが道路交通法の法規を守って運転したならば事故は起きなかっただろうと考えられることから、その法規の違反等を比較、類型化することで基本的な過失割合を割り出そうと、基準作りが行われています。こうして作成された基準として有名なものに、東京地裁の裁判官の作成した判例タイムス別冊38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」で発表された基準などがあります。ただし、これらが示すものはあくまで一つの基準に過ぎず、具体的な事件にそれら基準が当てはまるとは限りません。
この様に、自分は悪くないつもりでも過失を言われることはあり得ることですが、具体的にそれがどの程度であるのかは事故状況など詳しい事情を伺わないと何とも言えません。
Q
加害者側の保険会社より、「あなたの車両は全損なので時価額である50万円が損害額となります。」と言われました。修理工場での修理見積額は70万円です。できれば修理をしたいのですが。
A
適正な修理見積額が事故車両の時価相当額を超える場合、時価相当額が損害額となります(この様な損害を経済的全損といいます)。そして、時価相当額は、同一車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場で取得するための価額を基準とすることが一般的です。
したがって、保険会社の主張する時価相当額の50万円が妥当であるかを調査し、その調査結果如何によっては、修理費相当額を損害額とする交渉の余地があります。
Q
交通事故に遭い、むち打ち症と診断されました。事故から3か月病院に通っていましたが、保険会社からはもう治ったのではないかと言われています。
A
むち打ち症は、他覚的な所見に乏しく(皆無という事も珍しくありません。)、痛みがあると言っても他人からはわからないことが多く、保険会社も一定の期間内で完治したことを前提に、その範囲内で保険金の支払いを抑えようとする傾向があり、治療費の打ち切りを通告することも珍しくありません。他方、被害者としても他人から負わされた怪我であるため、治療の結果当初の症状が治まっても僅かな違和感を追究する傾向があります。もっとも本人にしか分からない症状であるので、どの程度で納得するのかは悩ましいところでもあります。
以上の結果として、損害賠償の金額が低額でも争いが起きやすいのがこの症状の特徴であると言えます。
Q
慰謝料~交通事故に遭い、相手方の保険会社から和解案の提示がなされ、見積もりが示されました。治療費などは良いのですが、慰謝料については高いのか安いのかわかりません。
A
慰謝料は、事故による痛みや、不自由さの弁償金のようなもので、実務上は、一定の基準によりその額を算出することになっています。自賠責保険運用上の基準(自賠責基準)、任意保険会社の基準、裁判上の基準などがあり、事故から完治するまでの期間などを基に算出を行います。上記3つの基準のうち、一般的には自賠責基準による算定が最も低額であり、裁判上の基準が最も高額になる傾向があります。また、任意保険会社が被害者と賠償金支払いの交渉を行う際に任意保険会社の基準ではなく、それよりも安い自賠責基準でもって慰謝料を算出し、和解案を提示することもあります。
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