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東日本大震災法律援助事業印刷する

東日本大震災の被災者で、震災発生時点の住所・営業所・事務所が特定の市区町村(被災地域)であった方を対象に法テラスが実施している事業です。上記被災者の方は「無料法律相談」を受けたり、「弁護士・司法書士等費用の立て替え」の制度を利用したりすることができます。 平成24年3月23日に成立した、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(震災特例法)によるもので、令和3年3月31日まで実施されます。 ※現在、新規の受付は終了しております。こちらをご参照ください。

資力にかかわらず、被災者の方なら誰でも利用できます。

法テラスで以前から実施している「民事法律扶助業務」でも、同様の「無料法律相談」や「弁護士・司法書士等費用の立て替え」の制度を利用できますが、資力(収入・資産)が一定額以下であることが条件となっていました。
この「東日本大震災 法律援助事業」では、こうした条件はなくなり、資力にかかわらず、東日本大震災の被災者で、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村(千葉県では旭市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、千葉市美浜区、習志野市、山武郡九十九里町)に平成23年3月11日に住居や営業所等があった方であれば、利用することができるようになっています。

「無料法律相談」 刑事事件以外の法的問題を幅広く扱います。

弁護士又は司法書士が無料で法律相談に応じます。上記被災者の方であれば、相談内容が震災に起因しない法的問題(ただし、刑事事件は除きます。)であっても相談することができます。

「弁護士・司法書士等費用の立て替え」 震災や原発事故等の手続に利用できます。

裁判等の各種法的手続の代理や書類作成を弁護士・司法書士等に依頼する際の費用を法テラスが無利息で立て替えます。立て替え金は、判決が出るなど事件が終了した段階から一括または分割で返済することになります。
従来から実施している「民事法律扶助業務」では、援助の対象が、弁護士・司法書士による代理や書類作成のうち、主として民事・家事・行政に関する裁判所の手続に限られていましたが、本事業では、より幅広い範囲の法的手続を対象としています。
たとえば、原発事故による被害について損害賠償請求をする場合の、東京電力が指定する請求書の提出や原子力損害賠償紛争解決センターなどのADR(裁判外紛争処理)機関の利用時の手続や、生活保護費の受給・不動産登記・税の減免措置など行政上の決定に対する「行政不服審査」の手続などにも利用できます。
なお、「弁護士・司法書士等費用の立て替え」は、「無料法律相談」とは違い、依頼の内容が東日本大震災に起因する問題であることが利用の条件となりますのでご注意ください。

ご利用方法

本事業の「法律援助」を行えるのは、法テラスと個別に契約をした弁護士または司法書士に限られます。
千葉司法書士会にご連絡をいただければ、契約をしている司法書士をご紹介いたします。
また、法テラス窓口でも対応が可能ですので、お近くの法テラス窓口へご連絡ください。


司法書士は、裁判所へ提出する書類作成や紛争の価額が140万円以内の法的手続の代理・書類作成、無料法律相談等でこの事業の運営に貢献しています。

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