トップページ > 事例紹介 > 会社のこと

会社のこと印刷する

株式会社等の法人を設立するには、その設立の登記を申請する必要があります。
設立登記の申請をした日が、法人の誕生日(設立日)となります。
商業登記は、これらの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人をめぐる取引の安全を実現する制度です。
司法書士は商業登記の専門家として、あなたのお力になることができます。

Q&A

Q 事業が順調に成長しているので、法人化したい。

A
会社を設立するためには、法務局に会社設立の登記を申請する必要がございます。株式会社以外にも、合名会社、合資会社などございますので、まずはそれを決める必要があります。

Q 取締役会設置会社だが、取締役が1名死亡し、取締役が2名になった。

A
定款の規定を見直してみましょう。会社の現状に合わせて、会社の機関設計を変えることができます。また、取締役会を廃止した場合、株式の譲渡制限の規定など、他の登記事項にも影響を与えることがあります。

Q 会社を廃業したい。

A
解散、清算結了の登記をすることになります。

Q 登記をし忘れてしまったら、どうなる?

A
会社の登記の多くは、登記期間が法律で決まっています。一定の期間内に登記の変更事項の申請をしなければ、過料に処せられるおそれがあります。特に取締役などの役員変更登記を忘れているケースが多いので、役員の任期にはご注意ください。

Q 手続をお願いできる司法書士を探したい。

A
お近くの司法書士又は、千葉司法書士会にお気軽にご相談下さい!
司法書士を探す
無料法律相談
TOPへ
日本司法書士会連合会 成年後見センター・リーガルサポート 千葉司法書士会調停センター 法テラス 日本司法支援センター 13歳のハローワーク 不動産の取引価格情報提供制度
千葉司法書士会

Copyright (C) 2014 Shiho-Shoshi Lawyer's Association,Chiba.All Rights Reserved.