「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な方々(認知症の高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、財産の管理や契約の締結などを行う必要がある際に、その判断能力を補うことにより、本人の権利を守るために定められた制度です。また、成年後見人等には、本人の生活環境の確保や適切な介護・医療を受けてもらうことなど、生活面を総合的に支援するための身上配慮の義務も課せられています。
この制度は、すでに判断能力が不十分な方が直ちに利用する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となったときに利用するための「任意後見制度」の2つに大別されます。