新着情報詳細
- 2021-01-06
- 2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
- 相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ
罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、
何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を
受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:令和3年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
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