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2022-01-20
 2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ
罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、
何代にもわたって放置してしまうこともあります。
(※2024年4月1日より相続登記の義務化開始)
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を
受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。

千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。

◆期間:令和4年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
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