新着情報詳細
- 2024-01-12
- 2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
- 相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
(※2024年4月1日より相続登記の義務化開始)
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、 県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:令和6年2月1日~29日
◆場所:千葉県内司法書士事務所このHPでお近くの司法書士を検索できます!